2026年7月7日に、7月1日付けの読売新聞社説(「皇室典範改正案 『旧宮家』へ皇統が移る恐れも 女性・女系を排さず議論し直せ」)に関して、記事を公開しました。
その後、7月10日の衆議院議員運営委員会において、皇室典範改正法の法案審議が行われ、そこでの国民民主党玉木代表に対する木原官房長官の答弁の内容などを踏まえると、7月7日の記事は、私の条文の理解に誤った部分があって、それを前提に議論を展開しているため、おかしな内容の記事になっています。
そこで、皇室典範の改正に関する読売新聞社説について、改めて、7月1日付けの社説に加え、7月9日付けの社説(「皇室典範改正案 審議を徹底して問題点ただせ」)も含めたところで、AI(Gemini)と議論するとともに、議論の結果を踏まえて読売新聞に改めて意見を提出しましたので、その内容を公開します。
(参考1)7月1日付社説(「『旧宮家』へ皇統が移る恐れも 女性・女系を排さず議論し直せ」)
(参考2)7月9日付社説(「審議を徹底して問題点ただせ」)
(参考3)皇室典範改正法の新旧対照表
まず、皇室典範改正案第38条第6項に関する「事実の誤解」(あるいは「表現の意図的な捻じ曲げ」)に関するAI(Gemini)との議論の全文はこちらになります。
これを踏まえて、次の通り意見書を作成し、本日、読売新聞お客様センターに送付しました。
2026年7月7日に、7月1日付けの貴社社説(「皇室典範改正案 『旧宮家』へ皇統が移る恐れも 女性・女系を排さず議論し直せ」)について意見を提出させていただいた者です。(名前・住所等は今回と同じで提出しています。)
7月10日の衆議院議員運営委員会におきまして、皇室典範改正法の法案審議・採決が行われましたが、そこでの国民民主党玉木代表に対する木原官房長官の答弁の内容などを踏まえると、7月7日に提出した意見においては、私の条文の理解に誤った部分があって、それを前提に議論を展開しておりましたので、恐縮ですが撤回させていただき、
改めて、7月1日付けの社説に加え、7月9日付けの社説(「皇室典範改正案 審議を徹底して問題点ただせ」)も含めたところで、AI(Gemini)と議論した結果も踏まえ、意見を提出させていただきます。かなり複雑な議論になっており、本文にはとても書ききれないので、詳細はぜひリンク先の全文をお読みいただきたいと思いますが、意見の本当のポイント部分だけ記載すると次の通りとなります。
〇 2026年7月10日の衆議院議院運営委員会における国民民主党玉木代表の質問に対する官房長官答弁などを踏まえると、第38条第6項の規定(「養子皇族男子の子孫に係る第2条(皇位継承順位)及び第6条(親王・王の身分(身位))の規定の適用については、実方の系統によるものとする。」)については、次のように解釈すべきであると考えられる。
・ 第38条第6項の規定は、この規定により養子皇族男子の男の子孫が男系男子となり(あるいは男系男子であることが確認され)、それによって皇位継承資格を持つようになるということではない。(すなわち第38条第6項の規定は、これによって養子皇族男子の男の子孫に新たに皇位継承資格を与えるという創設的な規定ではない。)
・ 第38条第6項の規定は、養子皇族男子の男の子孫が男系男子であることは所与の前提とした上で、皇位継承順位や皇族の身位(親王か王か)に紛れが生じないように、「第2条(皇位継承順位)及び第6条(親王・王の身分(身位))の適用については、実方の系統による」という、養子皇族男子制度を導入する以上絶対に必要不可欠な規定を設けたに過ぎない。(逆にこのような規定がないとしたら、法案として欠陥があると言わざるを得ない。)
〇 しかるに、貴紙の7月1日や9日付けの社説には次のような記載があり、これらは、第38条第6項の規定について、同項が創設的な規定と誤解する「事実の誤解」があるか、誤解がないとしたら、あえて国民や国会の誤解を生じさせるような「意図的な表現の捻じ曲げ」があると考えざるを得ない。
・ 「法案では新たに、養子が皇族となった後に生まれた子が男子なら継承資格を持つ、という規定を設けた。」(7月1日付け社説)
・ 「旧宮家の一般男性を皇族の養子に迎える案には問題が多い。特に、養子の子が皇位継承資格を持つという規定は、衆参正副議長が与野党協議を経てまとめた「立法府の総意」になかったものだ。」(7月9日付け社説)
〇 「事実の誤解」か「意図的な表現の捻じ曲げ」かいずれであったにしても、国会や国民に、議論の前提となる事実を正確に提供するという報道機関の責務に照らして絶対にあってはならないことだと考える。
以上の通りとなります。
なお、皇位継承制度を含む皇室制度の見直しに関する貴紙の基本スタンスは概ね次の通りであると認識していますが、これらについては、私は基本的に全て賛成の立場である旨を付言させていただきます。
・ 皇統の存続を最優先とし、将来的な女性・女系天皇の容認も排除すべきではない
・ いわゆる「女性宮家」を創設すべきであり、結婚した女性皇族の夫や子にも皇族の身分を付与すべきである
・ 戦後に皇籍を離れた旧宮家の男系男子を養子に迎える案については、極めて慎重であるべきである
今回は、果たして何か反応はあるでしょうか?


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